申込規約
この申込規約は、株式会社リンクス(以下「当社」といいます。)が提供する売掛金等債権購入サービス(以下「ファクタリングサービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ファクタリングサービス申込者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を理解し、納得した上でファクタリングサービスを利用します。
第1条(真正売買)
当社と申込者との契約は、金銭の消費貸借又はそれに類するものではなく、償還請求権のないノンリコース形の売掛金等債権の売買契約になります。この点に関し、申込者は、ファクタリングサービス利用に先立ち、当社のwebサイト説明資料等を熟読し、次の各事項を含め、本申込規約の内容を理解・納得しています。
1、申込者が、当社に対し、現在及び将来にわたる債務者の資力を担保することはありません。
2、債権の全部または一部が債務者都合により回収不能となった場合でも、当社は申込者に対し売買代金の返還を求めません。
3、申込者が、当社に対し、譲渡された債権が確実に履行されることを保証することはありません。
第2条(債権の存在)
1、申込者が、当社に対し、現在及び将来にわたる債務者の資力を担保することはありません。
2、債権の全部または一部が債務者都合により回収不能となった場合でも、当社は申込者に対し売買代金の返還を求めません。
第3条(譲渡可能)
1、当社へ譲渡する債権には譲渡禁止特約は付せられていません。
2、当社へ譲渡する債権は、給与債権その他法律により譲渡が禁止された債権ではありません。
第4条(二重譲渡)
当社へ譲渡する債権は、当社以外の第三者に譲渡、売却、担保設定等は行っておらず、将来そのような行為を行った場合及び既に行っていた事実が発覚した場合は、当然にファクタリングサービス契約の違反となることを理解しています。
第5条(二者間取引)
申込者の要請を受ける等により二者間取引を行うときは、当社へ譲渡する債権を管理・回収するにあたり、特に以下の事項を遵守する必要があり、これに違反したときは当然にファクタリングサービス契約の違反となることを理解しています。
1、当社へ譲渡した債権を回収したときは、回収委任契約に定める内容にしたがい、当社へ回収金を支払う必要があること
2、当社へ譲渡した債権を、予定の支払日よりも前に回収した場合、債権者は当社に変更されていますから、予定支払日が到来していなくても当社へ回収金を支払う必要があること
第6条(当社による回収の実施)
万が一、申込者が契約違反をした場合、その他当社が申込者と2日以上連絡を取ることができず、又は売掛金回収日当日に申込者が音信不通で所在不明となる等、当社が購入した債権を保全する必要があると判断した場合は、当社は、いつでも、譲渡した債権の売掛先に対し、申込者を代理して、債権譲渡を通知し、債権譲渡登記を設定することを、申込者は予め承諾しています。
第7条(契約違反)
契約違反として代表的な事項は以下の通りです。ただし、記載がない事項についても各契約に基づき、違反となる事項がありますので、予めご了承ください。
1、当社へ譲渡した債権の内容に虚偽(架空、債権の水増し等)があった場合
2、当社へ譲渡した債権を当社以外の第三者に対して二重に譲渡、売却、担保設定等を行い、又は行っていた事実が発覚した場合
3、当社以外の第三者から債権譲渡登記を設定された場合
4、ファクタリングサービス利用中に、第三者に対し、債権の譲渡を伴う取引の利用申込をし、契約を締結した場合
5、申込者につき破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算、その他これらに類する倒産手続開始の申立を開始する行為がなされた場合
6、二者間取引において、当社へ譲渡した売掛債権を申込者が回収したにも関わらず、当社へ送金しない場合
7、申込者が、当社に事前に連絡することなく連続して2日以上音信不通となった場合
8、その他、ファクタリングサービスの利用が困難となるほど申込者の信用状態が悪化したと合理的に判断される事実があった場合
第8条(刑事告訴)
架空債権を売り渡し、売却済み債権の回収金を自己の用途に利用して着服するなど、申込者のした行為が刑罰法規に該当するものと判断される場合は、当社に刑事告訴されても何らの異議も述べません。
第9条(電子契約)
1、ファクタリングサービスで利用する契約関係書類については、原則として、当事者の記名押印に代えて電子契約事業者の提供する事業者署名形電子署名を付す方法により作成するものとします。
2、電子契約を締結する際のメール認証には、申込者が、当社ホームページ上の申込者メールアドレスとして入力したアドレス又は当該アドレスを通じて申込者が指定する他のメールアドレスを利用するものとします。これが申込者の完全かつ正当な権限を有するメールアドレスであることに相違ありません。